(名称)
第1条 本会名称は「蒼柴の杜」と称する(以下「本会」という)。(事務局)
第2条 本会は、事務局を越後製菓株式会社内に置く。(目的)
第3条 本会は、地域の伝統文化、芸能の伝承と発展的存続の支援を行い、地域の経済産業振興に貢献することを目的とする。(支援活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の支援活動を行う。(1)郷土の伝統、歴史、文化を伝承するための提言と支援
(2)前号に沿った見聞機会を会員相互で設定し、輪を広げる
(3)前各号の活動のための専門団体との情報交換、広報宣伝の実行
(4)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な活動
(会員種類)
第5条 本会の会員は正会員、個人会員、学術会員とする。2 正会員は、法人および団体とする。
3 個人会員は、一個人とする。
4 学術会員は、本会の活動目的を遂行するために必要と認められる学識経験者または実務経験者とし、正会員および個人会員の推薦によるものとする。
(入会)
第6条 本会の活動目的に賛同し、その活動に協力しようとするものを会員とする。2 会員は本会則に定めるところにより、本会の活動に参加できる。
3 本会に入会しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。
4 会員は別途定める年会費を納めなければならない。
5 本会を退会する場合は、3ヶ月前までに事務局へ書面にて届け出を行い、理事会の承認を得なければならない。
6 本会の名誉を著しく損なう行為、本会則に違反した行為が明らかになった場合は、理事会の決議により会員資格を失わせることができる。
(種類及び定数)
第7条 本会に、次の役員を置く。(1)会長 1人
(2)名誉会長 1人
(3)顧問 若干名
(4)代表理事 10人程度(副会長、会計、事務局を互選する)
(5)理事 10人程度(会計監査を互選する)
(選任)
第8条 理事および代表理事は、理事会で選出された候補者の中から総会において選任する。2 会長は、役員の中から代表理事会において選任する。
3 名誉会長、顧問は欠員あるときに役員の中から代表理事会において選任する。
(任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。ただし、本会を退会した場合は、この限りではない。
(種別)
第10条 本会の会議は、総会および代表理事会、理事会とし、総会は定時総会および臨時総会とする。(構成)
第11条 総会は会員をもって構成する。2 代表理事会は、第7条の役員のうち、理事を除く役員をもって構成する。
3 理事会は、第7条の役員をもって構成する。
(機能)
第12条 総会は、以下の事項について議決する。(1)会則の変更
(2)事業報告および収支決算
(3)役員の選任または解任
(4)その他本会運営に関する重要事項
第13条 代表理事会は、以下の事項について議決する。
(1)会長、名誉会長、顧問の選任
(2)臨時総会の開催
(3)理事会の開催
(4)会計監査人の選任
(5)その他総会決議事項以外の重要事項
第14条 理事会は、以下の事項について議決する。
(1)本会の入会、退会(資格喪失を含む)の承認、決議
(2)理事および代表理事の候補者選出
(3)収支決算の承認
(4)その他代表理事会決議事項以外の重要事項
(開催)
第15条 総会は毎事業年終了後3ヶ月以内に開催する。2 臨時総会は、代表理事会が必要と認めたときに開催する。
3 代表理事会は、代表理事(副会長)が必要と認めた場合に開催する。
4 理事会は、代表理事会が必要と認めた場合に開催する。
(招集)
第16条 定時総会および臨時総会は、会長が招集する。2 代表理事会および理事会は、代表理事(副会長)が招集する。
(議長)
第17条 総会および臨時総会の議長は、会長または会長の指名する役員がこれにあたる。2 代表理事会および理事会の議長は、代表理事(副会長)または代表理事(副会長)の指名する役員がこれにあたる。
(定足数)
第18条 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状および口頭委任をもって出席数に加えることができる。
2 代表理事会は、代表理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 理事会は、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 前第2項および第3項は、第1項のただし書き同様とし出席数に加えることができる。
(議決)
第19条 定期総会、臨時総会、代表理事会、理事会の議決は各会出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。(議決権の代理公使等)
第20条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面および口頭をもって議決権を行使することができる。2 前項の規定により議決権を行使する会員は、第18条の規定の適用により出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 定時総会、臨時総会、代表理事会、理事会の議事については、各会議長の指名する役員が議事録を作成する。(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、本会の最初の事業年度は、設立日から平成23年3月31日までとする。
(会費)
第23条 本会の会員の年会費は、第5条第4項の学術会員を除き、10,000円とする。2 前項の学術会員は無料とする。
(拠出金)
第24条 第7条に定める役員は、本会運営円滑化のため、役員就任時に以下の金額を拠出するものとする。(1)会長、名誉会長 100,000円
(2)代表顧問、顧問 50,000円
(3)代表理事、理事 30,000円
(収支決算等)
第25条 本会の収支決算は、毎事業年度終了後遅滞なく作成し、代表理事会により選出された会計監査人の監査を経たうえ理事会で承認し、定時総会の承認を得るものとする。(細則)
第26条 本会則に定めるもののほか、本会の運営および本会則の施行について必要な細則は、理事会の決議により、別に定めることができる。(解散および残余財産の処分)
第27条 本会は、理事会の決議の上、会員の過半数の賛成により、解散することができる。2 解散するときに存する残余財産は、理事会の決議の上、会員の過半数の賛成により、長岡社会福祉協議会へ寄付するものとする。
この会則は、平成22年8月30日から施行する。